支部会則


第一章  総 則

第1条  本会は、中央医療技術専門学校秋田県支部と称す。(以下、秋田県支部とする。)
第2条  本会は、秋田県内に在住する卒業生で、診療放射線技師、診療エックス線技師免許
          所得者で構成する。但し、学校名の変更に伴う事項として卒業生徒は、次の時卒業したも
           のとする。
         学校名 中央医療X線技師養成所     中央医療放射線技師養成所
                 中央医療技術学院                    中央医療技術専門学校
第3条  本会は、会員相互の親睦と技術、人格の向上を図り、母校の発展のため協力する事を
           目的とする。
第4条  本会は、前条の目的達成のため、次の事を行う事が出来る。
         1.放射線技術向上のための研修会
         2.会員の親睦
         3.中央医療技術専門学校同窓会会則第4条の事項。(以下、同窓会会則という。)
第5条  本会の事務局は、常任幹事在住、あるいは在職の地に置く。


第二章  役 員

第6条  本会は、次の役員を置く事ができる。但し、必要に応じて人数を変更する事が出来る
           ものとする。
         1.顧 問      1名   2.支部長  1名   3.副支部長 2名
         4.常任幹事    1名   5.会  計  1名   6.会計監査 2名
         7.幹 事   若干名
第7条  支部長は、会の代表者とし会の運営を遂行し、その任務を遂行する。
第8条  副支部長は、支部長を補佐し支部長事故ある時は、全ての任務を代行する。
第9条  常任幹事は会の庶務、その他会の運営を図る。
第10条  幹事は会員相互の連絡事務を担当し、会運営の円滑化のために常任幹事の指示に従う。
第11条  役員の任期は2年とするが、次期総会まで留任を妨げない。但し、役員の欠員補充は
             前任者の残余期間のみ支部長一任で決する。
第12条  役員の選出は、総会(書面総会及びWeb総会含む)で決する。
第13条  選出された役員は、全ての事に責任を持ってその業務を遂行するよう努める。

第三章  会 議

第14条  本会の会議は次の通りとする。書面総会及びWeb総会含む、役員会に関しても同様と
            する。
         1.総 会  2.役員会 
第15条  総会は2年に一回支部長が招集し開催する。但し、諸事情により開催年を延長する事
             が出来る。
第16条  総会は、年度報告(含会計報告)、次年度計画(含予算案提出)を決定し、会運営に必
            要事項について検討する。決は参加者の過半数で決し、可否同数の時は議長が裁定する。
第17条  議長は総会時選出する。書面総会時は常任幹事が代行する。
第18条  役員会は、支部長が必要と認めた時、あるいは役員の過半数より要求があった時、支部長
            が招集する。
第19条  役員会は会務執行、その他、会運営上必要な事項を決する。役員会は、役員の三分の二
            以上の出席によって成立する。


第四章  会 計

第20条  本会の会計は、寄付金その他収入をもってこれにあてる。
第21条  本会の会計年度は毎年4月1日より、翌々年3月31日までとするが諸事情により変更する事が
             出来る。


第五章   雑 則

第22条  本会会則の改正は、総会出席の過半数の同意を得て決する。
第23条  本会会則は昭和58年12月1日より施行する。
     


昭和 63年 6月18日  総会で一部改正
平成  8年 4月20日  総会で一部改正
平成 24年 5月27日  総会で一部改正
令和  5年 1月21日    書面総会(1月10〜20日)で一部改正




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